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| 【失効とは】 運転免許の有効期限が切れている状態を、「失効」といいます。 |
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| 1.運転免許失効から6ヶ月以内 |
| 失効してから6ヶ月以内であれば、所定の講習や適正試験といったような、比較的簡単な手続きで済みます。 |
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| 2.運転免許失効から6ヶ月以上、1年未満 |
失効日から6ヶ月を経過し、1年を経過しない期間であれば、仮免許試験の技能試験及び学科試験は免除となります。 つまり、1年未満であれば仮免許が交付されますので、費用を抑えながら短期間の教習で再取得が可能です。
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| 3.運転免許失効から1年以上 |
2通りの取得方法があり、普通免許を取得する方法と、大型特殊+大型一種を取得する方法があります。大型特殊+大型一種を取得する場合は、失効前の運転経験が3年以上必要です。

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| 【取消とは】 行政処分の中で最も重い処分が「運転免許取消し」です。免許を取る資格のない「欠格期間」を経過した後、改めて再取得をすることになります。 |
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運転免許の取消しが決定されたら、指定された欠格期間(1年〜5年)を過ごさなければなりません。 また、欠格期間満了後に必ず「取消し処分者講習」を受けることが条件付けられています。 |
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| 1.欠格期間満了45日前 |
実は、取消処分者講習を修了する前でも教習や仮免許取得までは可能です。 そこで本免試験前まで教習し、取消処分者講習修了後すぐに本免試験を受け合格すると、取消後1日目で免許取得する事も可能です。

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| 2.欠格期間満了 |

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